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「ナブテックス水域」とあるのは「日本語ナブテックス水域」として本条の規定を適用する。
(b) 「管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次に掲げる船舶をいう。
(1) 聟島、父島及び母島の沿海区域内のみを航行区域とする船舶
(2) 聟島、父島及び母島の船舶であって専ら当該島の海岸から20海里以内の海面において従業する船舶安全法施行規則第1条第2項各号に掲げる漁船

 

第百四十六条の十の五 前条の規定により備える高機能グループ呼出受信機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
二 第百四十六条の十の三各号に掲げる要件
(注)第百四十六条の十の三 各号
(一) 船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。
(二) 海上安全情報を有効に受信及び印刷をすることができるものであること。
(三) 捜索又は救助の情報を受けた場合には、警報を発するものであること。
(四) 海上安全情報(重要な情報を除く。)の選択受信が可能であり、かつ、その選択受信状態を表示することができるものであること。
(五) 受信した海上安全情報を有効に蓄積することができるものであること。
(六) 取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(七) 無線受信機、信号処理機及び印刷装置が適正に作動することを確認するための捨置が講じられたものであること。
(八) 第百四十六条の十三第二項第一号から第七号までに掲げる要件
(注)第百四十六条の十三第二項第一号〜第七号
(一) 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(二) 電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与えることを防止するための措置が講じられているものであること。

 

 

 

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